こんにちは、デイサービス ほっと・すまいる千城台です。
10月30日、施設の看護師が講師役となり高齢者虐待防止研修を実施しました。
令和6年4月からは、全ての介護サービス事業所は「高齢者虐待防止のための指針」の作成、虐待防止委員会の設置と開催が義務付けられます。
高齢者虐待の種類は、身体的・心理的・性的・経済的・介護放棄(ネグレクト)があります。介護業務に従事する私たちが虐待を目撃した時にどのような対応をすべきかなどの事例を元に研修をおこないました。虐待が起こる背景要因としては、介護職員の教育や知識、技術の問題が挙がっています。具体的には「組織の理念・方針が不十分」「認知症の知識不足、BPSDへの対応が不十分」「養護者や介護職員のストレス」など様々な要因が考えられます。
そして「不適切なケア」を気づかないうちに許容させ、継続的に行われると高齢者虐待に繋がる可能性が高くなるそうです。大切なのは、「不適切ケア」の段階で早期発見し「虐待の芽」を摘んでしまうことが虐待防止につながるということです。
今回の研修で、不適切なケアを見つけたらまずは事業所内で相談し、対応を話し合っていくことを職員全員で意識していこうと再確認できました。