介護認定までの流れ

1

必要書類を市町村窓口へ提出して申請

要介護認定を希望する本人または家族がお住まいの市区町村の窓口で申請を行います。申請書類に必要事項を記入し、各市町村の窓口にご提出ください。

申請に必要なもの
1
要介護(要支援)認定申請書
2
第一号被保険者(65歳以上の方)の場合|介護保険被保険者証第二号被保険者(40~64歳の方)の場合|健康保険被保険者証
3
マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード

本人以外の方が代行して申請する場合は、印鑑が必要です。

2

主治医意見書

市区町村の依頼で主治医が意見書を作成します。主治医がいない場合、市区町村の指定医の診察が必要になります。

3

訪問調査

役場の担当者や介護支援専門員(ケアマネージャー)が家庭を訪問し、心身の状態に関する調査(74項目の基本調査と特記事項)を行います。

4

一次判定

コンピューターによる要介護基準時間の算出、状態の維持改善可能性の評価を行います。判定には厚生労働省による共通のソフトが使用されます。

5

二次判定

介護認定審査会が一次判定と主治医の意見書をもとに公平公正に審査・判定を行います。要介護状態区分を最終決定します。

6

要介護認定と結果の通知

介護認定審査会の審査結果に基づいて、要介護度が認定されます。認定結果通知書と認定結果が記載された保険証が申請日から30日以内に市町村から送付されます。

有効期間は初申請ならば原則として6ヶ月、更新の場合は原則として1年間となります。有効期間後にも利用する予定があり、再度申請の手続きをする場合、有効期間満了の60日前から申請を行うことが再度可能です。なお、申請してから認定が通知されるまでに、最長で30日ほどかかりますのでご注意ください。

利用できる介護サービス

対象となる方

  • 要介護1
  • 要介護2
  • 要介護3
  • 要介護4
  • 要介護5

居宅介護支援サービス計画

介護を必要としている方が適切な生活支援を受けられるよう、相談業務や各種サービスの調整を行います。

  • ケアプラン作成
  • モニタリング

セノバのケアプラン

施設サービス

介護保険施設への入居をおこなう介護サービスです

  • 特別養護老人ホーム
  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設
  • 介護医療院

居宅介護サービス

自宅で生活する人を対象とした介護サービスです。有料老人ホームなど入所した施設内で受ける介護保険サービスも含まれます。

  • 訪問サービス(訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導)
  • 通所サービス(通所介護・通所リハビリテーション)

セノバのデイサービス

  • 短期入所サービス(短期入所生活介護・短期入所療養 介護)
  • 特定施設入居者生活介護
  • 福祉用具貸与
  • 特定福祉用具販売

セノバの福祉用具

地域密着型介護サービス

住み慣れた地域でいつまでも生活できるように創設された介護サービスです。

  • 訪問サービス(訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導)
  • 通所サービス(通所介護・通所リハビリテーション)

セノバのデイサービス

  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 地域密着型通所介護
  • 認知症対応型通所介護
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)

対象となる方

  • 要支援1
  • 要支援2

介護予防ケアマネジメント

まだ介護を必要としない方に、今後も介護が必要な状態にならないように、介護予防のプランをたてます。まずはお住いの地域包括支援センターにご相談ください。

  • ケアプラン作成

セノバのケアプラン

介護予防サービス

生活機能の維持向上や改善を目的としたサービスです。

  • 訪問サービス(介護予防訪問入浴介護・介護予防訪問 看護・介護予防訪問リハビリテーション・介護予防居 宅療養管理指導)
  • 通所サービス(介護予防通所リハビリテーション)
  • 短期入所サービス(介護予防短期入所生活介護・介護 予防短期入所療養介護)
  • 介護予防特定施設入居者生活介護
  • 介護予防福祉用具貸与
  • 特定介護予防福祉用具販売

セノバの福祉用具

地域密着型介護予防サービス

住み慣れた地域でいつまでも生活できるように創設された予防介護サービスです。

  • 介護予防認知症対応型通所介護
  • 介護予防小規模多機能型居宅介護
  • 介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

介護予防・生活支援サービス事業

  • 訪問型サービス
  • 通所型サービス
  • その他の生活支援サービス

すべての高齢者
が利用可能

一般介護予防事業

  • 介護予防普及啓発事業
  • 地域介護予防活動支援事業
  • 地域リハビリテーション活動支援事業 など

要支援・要介護度

要支援1
排泄や食事はほとんど自分でできますが、掃除などの身の回りの世話の一部に介助(手助け)を必要とされている方が対象です。
要支援2
要支援1の状態から日常生活動作の能力が低下し、何らかの支援や部分的な介護が必要となる状態の方が対象です。
要介護1
排泄や食事はほぼ自分でできますが、身の回りの世話に介助が必要となり、立ち上がり等に支えが必要となる方が対象です。
要介護2
排泄や食事に介助(手助け)を必要とすることがあり、身の回りの世話の全般に介助を必要とする方、
歩行や移動の動作に支えを必要とする方が対象です。
要介護3
身の回りの世話や排泄、立ち上がることが自分でできない。歩行が自分でできないことがある方が対象です。
要介護4
身の回りの世話や排泄がほぼできない。移動等の動作や立ち上がることが自分ではできない。
多くの問題行動や全般的な理解の低下が見られることがある方が対象です。
要介護5
排泄や食事がほぼできない。身の回りの世話や移動等の動作や立ち上がることがほとんどできない。
多くの問題行動や全般的な理解の低下が見られることがある方が対象です。

Senova Point

介護についてのお悩みは
セノバのケアマネジャーへ。

介護が必要になったら、セノバがお手伝いできることがございます。保険のことや、ご家族の状況など、心配事がございましたらいつでもお気軽にご連絡ください。

セノバのケアプラン

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